石丸寛税理士事務所のサービスの内容や、お申し込み方法などについて、皆さまからよく寄せられるご質問をまとめています。ご参照ください。

はじめて税理士をお探しの方

税理士は、税理士法に定められた独占業務として、納税者の税務相談に答えて、納税者の代わりに税務書類を作成・提出し、税務調査があれば立会いをします。また、税務申告をするための日々の会計処理や会計処理に関するアドバイス、節税対策や資金繰りなどさまざまなご相談に応じます。

もちろん大丈夫です。開業時の届出から、経理をどのように進めるか、会計ソフトの導入相談まですべてお任せください。ご自身で会計処理を進める場合には会計ソフトの使い方のご説明をさせていただきます。また、記帳代行にも対応していますので、時間に余裕のない場合はご利用ください。

池袋を中心とした豊島区のお客様が多いですが、東京23区、埼玉、神奈川、千葉等を含めた首都圏のお客様であれば現在もご契約を頂いているお客様がいます。その他の地域のお客様もご対応が可能なケースはありますのでお気軽にご相談ください。

もちろん大丈夫です。税理士とは長いお付き合いとなりますので、いろいろな税理士と話したうえで決められるとよいと思います。初回の面談は無料です。仮に契約にいたらなかった場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心ください。

新規開業で借入れが必要な場合には、開業時に一番融資を受けられる可能性が高い日本政策金融公庫(旧 国金)を活用します。日本政策金融公庫では、新規開業の事業者のみを対象とした融資制度があり、有利な金利で設立間のない会社に設備資金、運転資金を融資してくれます。当事務所にご依頼をいただく場合は日本政策金融公庫への紹介状を発行させていたいております。

料金体系については、当ホームページに掲載しています。詳しくは料金表ページをご覧ください。

法人税務顧問の料金はこちら  個人税務顧問の料金はこちら

料金体系やサービス内容についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。またお見積りも無料ですので、必要な場合はお申し付けください。

会社を経営してると税務調査を受けることになりますが、精神的にあまり気持ちの良いものではありません。当税理士事務所では、いざ税務調査となったときは、専門家として全面的に表に立って税務調査に立ち合い、粘り強く交渉をさせていただきます。石丸寛税理士事務所へ依頼をして良かったと思っていただけるよう精一杯税務調査の立ち合いをさせていただいています。安心してお任せください。

会社設立について

ご自身で株式会社を設立される場合の費用は次の通りです。

定款認証印紙代40,000円
定款認証手数料52,000円
登録免許税150,000円
合計242,000円

石丸寛税理士事務所では、専門の税理士、司法書士がお客様の会社設立をサポートさせていただいたうえで、ご自身で設立をするよりもコストをおさえた会社設立が可能です。
その理由としては、当事務所で電子定款認証で手続きをすることにより、定款認証印紙代4万円が不要になるためです。
会社設立のプランとしては、税理士との税務顧問のセットの会社設立支援パック、会社設立のみのシンプルコースが選択できますので、ご希望にあわせてお選びください。

必ず税理士をつけないといけないということはありません。

しかし国税庁公表の法人税申告の税理士関与割合は89.1%※と、大半の法人は税理士が関与しています。

法人では、会計処理や税務申告が複雑なこともありますが、税務調査が定期的に行われることや融資の際などの信用面から税理士をつけておく必要性が高いことも理由と考えられます。

※「平成30事務年度 国税庁実績評価書」参照

会社設立支援パックの場合で最も早いケースは1日~2日程度で設立可能です。条件としては、会社印の発注ができていること、資本金の入金ができていること、個人の印鑑証明書を取得していること、その他会社の概要が決まっていることなどの前提条件が満たされている場合には早く手続きが行えます。税理士との顧問契約がないシンプルコースの場合は、7日~10日営業日後の書類の引き渡しとなります。

個人事業主に比べて対外的な信用が増すこと、求人をしやすい、税制面でメリットを受けやすいなどが考えられます。

税制面でのメリットは売上金額などによっては必ずしも受けられるわけではありませんので、詳しくは当事務所の税理士にお問い合わせください。

なお、一つの目安としましては2年前の売上高が1000万円を超えた場合や年間所得が400万円を超えるようであれば法人化を検討されるのも良いかと思います。

株式会社の場合、役員の任期を決める必要がありますが、この任期が到来するたびに役員の重任登記、変更登記などを行わなければなりません。

登記手続きには通常3万円~4万円程度の費用がかかりますので、お一人で会社を始める場合などは任期はできるだけ長いほうが望ましいと思われます。

任期は最長で10年にできますので、定款でそのように定めることが必要です。

税理士の変更をご検討中の方

変更自体はいつでも可能です。顧問契約書に何カ月前までに通知という記載のあるケースもありますので、契約書をご確認ください。必ずしも決算期に変更のタイミングを合わせる必要はなく、年度の途中でも移行することができますが、年度を一区切りにするとよりスムーズに移行することができると思います。

税理士を変更したからという理由で税務調査が行われるということはありません。当事務所に税理士変更をしていただいたお客様で税理士を変更したからという理由で税務調査が行われたというケースもこれまでありませんので、安心してご依頼ください。

税務署等への届出の必要はありません。

顧問税理士を変更する場合は、具体的には、
・変更前の税理士に対し顧問契約を解消するのと同時に、預けてある書類を返却してもらう
・新しい税理士との間で顧問契約を結ぶ
ということになります。
新しい税理士には、決算書と申告書の控のほか、必要に応じて過去の書類を提出します。
また、状況によっては、新旧の税理士間で情報のやりとりをする場合もあります。

基本的には契約を打ち切る旨を伝えれば問題はありません。

理由については、「親戚の税理士が独立して顧問を頼まれたので・・・」などが一般的に当たり障りのない理由となります。

税理士変更に必要な書類は、前期の法人または個人の確定申告書のコピー一式があれば十分ですが、確定申告書に税理士により減価償却費の内訳を合計金額にて記載しており、お客様に減価償却費の明細書をわたしていない税理士がおられますので税理士から減価償却明細書もらって頂きますとスムーズに税理士変更ができます。

  • 前期の確定申告書
  • 減価償却費の明細書

税理士変更は上記の書類で問題なく変更できますが、下記の書類がありましたらより詳細な内容がわかります。

  • 定款
  • 法人設立届出書
  • 源泉所得税関係の届出書
  • 消費税関係の届出書
  • 総勘定元帳